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NI+C EDIシリーズ<第18弾> "電子帳簿保存法 改正のポイント"

投稿者:比留間 幾夫

NI+C EDIシリーズ<第18弾> "電子帳簿保存法 改正のポイント"

みなさん、こんにちは。

日本情報通信株式会社 EDI事業本部 ソリューション営業部の比留間です。

はじめに今年6月初旬にニュースリリースを行いました企業間のEDI(電子取引)データを長期保管する機能「EDIデータ長期保管オプション(仮称)」の追加表明について、現在多くのお客様からお問い合わせを頂いております。興味を持たれた方はぜひ弊社までお問い合わせをお願い致します。

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「EDIデータ長期保管オプション(仮称)」追加表明の詳細はコチラから

2~3年位前から雑誌、新聞等の記事でよく見かけるようになり、最近ではテレビCMでも見かけるようになった「電子帳簿保存法」というキーワード。そもそも何時から検討をされるようになったのでしょうか?内閣府のホームページに掲載されている「平成10年度の税制改正に関する答申」に以下の内容が記載されていました。

これまでは、納税者がコンピュータで会計処理を行い、会計記録を電子データで保存している場合であっても、紙の形で保存しなければならないこととしていました。

(中略)

いつまでも帳簿書類について紙の形で保存することを求めることは、現実的でないばかりでなく、納税者に過度の負担を強いることにもなりかねません。

(中略)

記録段階からコンピュータ処理によっている帳簿書類については、電子データ等により保存することを認めることが必要であると考えます。

コンピュータ処理は、痕跡を残さず記録の遡及訂正をすることが容易である、肉眼でみるためには出力装置が必要であるなどの特性を有することから、適正公平な課税の確保に必要な条件整備を行うことが不可欠です。

また、電子データ等による保存を容認するための環境整備として、EDI取引(取引情報のやり取りを電子データの交換により行う取引)に係る電子データの保存を義務づけることが望ましいと考えます。

出典:内閣府「平成10年度の税制改正に関する答申」

ザックリ言うと紙保存から電子保存に切り替えましょう、という事です。

約4半世紀前に定められた「電子帳簿保存法」(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、その後何度か改正を行い、2021年(令和3年)度の税制改正において、以下の内容が廃止、緩和されました。

1.税務署長の事前承認制度廃止

これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、3か月前には税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要。

※2022年1月1日以後も改正前の要件を満たして保存等を行おうとする方が承認を受けようとする場合には、承認申請書を 令和3年9月30日までに所轄税務署長宛提出が必要。

2.タイムスタンプ要件の緩和

電子データへのタイムスタンプは受領後3日以内に行う必要がありましたが、最長2カ月以内に緩和。

3.検索要件の緩和

①記録項目の削減

(従来)取引年月日、勘定科目、取引金額等の主要な記録項目により検索できること

(緩和後)記録項目は取引年月日、勘定科目、取引金額に限定

②範囲指定の廃止

(従来)日付又は金額の範囲指定により検索できること

(緩和後)保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は不要

③組み合わせ要件の緩和

(従来)二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件により検索できること

(緩和後)保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は不要

・日付と金額については範囲指定して検索できる

・2つ以上の項目を任意に組み合わせて検索できる

4.適正事務処理要件の廃止

「相互けん制」「定期的検査」「再発防止策の社内規程の整備」を廃止。

さいごに

今回の電子帳簿保存法の改正に伴い、国税関係帳簿類の電子化(ペーパーレス化)が今まで以上の促進されると共に2023年10月にはインボイス制度(適格請求書等保存方式)も施行されるので、電子インボイスの対応も活発になると思われます。これを機にペーパーレス化を含めたEDIの検討、もしくは現行のEDI機能の刷新等のご検討がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

「EDIデータ長期保管オプション(仮称)」追加表明の詳細はコチラから

EDIの導入や更改、刷新をご検討のお客様はNI+C EDIシリーズを是非ご検討ください。

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NI+C EDIシリーズの詳細はコチラから

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